JIS D9451-2007 Bicycles Bells

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2009-6-10

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D 9451:2007 (1) 目 次 ページ 序文1 1 適用範囲1 2 引用規格1 3 部品名称1 4 形状及び寸法1 5 構造1 6 性能2 6.1 音圧レベル2 6.2 耐久性及び耐食性2 6.3 衝撃及び耐寒性2 7 試験2 7.1 音響性能試験2 7.2 耐久性試験3 7.3 耐食性試験3 7.4 耐衝撃試験3 7.5 耐寒性試験3 8 外観3 8.1 外観一般3 8.2 めっき4 8.3 塗装4 9 表示4,D 9451:2007 (2) まえがき この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人自転車産業振興協会(JBPI)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS D 9451:2001は改正され,この規格に置き換えられた。 この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任はもたない,日本工業規格 JIS D 9451:2007 自転車-ベル Bicycles-Bells 序文 この規格は,1961年に制定され,その後4回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2001年に行われたが,その後の引用規格の改正に対応するために改正した。 なお,対応国際規格(ISO 7636)は2005年に廃止され,現時点では制定されていない。 1 適用範囲 この規格は,JIS D 9111に規定する一般用自転車及び幼児用自転車に用いるベルについて規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0205-1 一般用メートルねじ-第1部:基準山形 JIS B 0205-2 一般用メートルねじ-第2部:全体系 JIS B 0205-3 一般用メートルねじ-第3部:ねじ部品用に選択したサイズ JIS B 0205-4 一般用メートルねじ-第4部:基準寸法 JIS C 1509-1 電気音響-サウンドレベルメータ(騒音計)-第1部:仕様 JIS D 0202 自動車部品の塗膜通則 JIS D 9111 自転車-分類及び諸元 JIS H 8502 めっきの耐食性試験方法 JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル-クロムめっき 3 部品名称 ベルの主要部品の名称は,表1及び図3~図7による。 4 形状及び寸法 ベルの主な寸法及び形状の例を図3~図7に示す。ねじはJIS B 0205-1~JIS B 0205-4による。 なお,図に許容差の記入がない寸法は,推奨する寸法である。 5 構造 ベルの構造は,次による。 a) 各部の組付けは確実で,緩み,がたなどがあってはならない,2 D 9451:2007 b) 各部の作動は円滑で,引手及びレバーの操作は容易であり,操作後直ちに復元しなければならない。 c) 自転車に取り付けるときの取付金具及びねじ類は,十分な固定力が得られる強度をもち,自転車の走行中に緩むようなものであってはならない。また,締め上げたとき,ねじ部はナット面からねじの呼び径以上に長く突き出すようなものであってはならない。ただし,保護キャップ,チューブなどで覆われているもの又は容易に人体と接触するおそれがないものを除く。 6 性能 6.1 音圧レベル ベルは7.1の試験を行ったとき,音圧レベルは75 dB(A)以上でなければならない。ただし,7.1.2 c)の1 m±0.01 mの距離で測定する場合は,81 dB(A)以上でなければならない。 6.2 耐久性及び耐食性 7.2の耐久性試験を行い,続いて7.3の耐食性試験を行った後も,6.1の性能を満足しなければならない。 6.3 衝撃及び耐寒性 7.4及び7.5の試験を行ったとき,6.1の性能を維持し,著しいひび割れ,破損が生じてはならない。 7 試験 7.1 音響性能試験 7.1.1 試験条件 音圧レベルの測定は,JIS C 1509-1又は同等以上の性能をもつ騒音計を用いて,周波数補正回路はA特性を,指示計器は速い動特性Fを使用し,次のa)又はb)による。ただし,簡易試験で行う場合には暗騒音40 dB以下で反響の少ない場所で行ってもよい。この場合,試験結果に疑義が生じたときは,次のa)又はb)によって再試験する。 a) 室内の遮断周波数は,ベルが試験中に発する音響の最低周波数成分以下の無響室で行う。 b) 屋外で測定する場合は,次による。 1) 測定に使用する広場は半径50 m以上とし,測定はその中央部で行う。中央部の半径20 mの地面は,水平でなければならない。 2) 測定地域には吸収スクリーンなどを置き,地面からの反響を避けなければならない。 3) 測定音場の指向性による測定値の誤差は,被測定ベルの水平方向半径2 mの円周上で2 dB未満とする。 4) 風速は,毎秒5 m以上あってはならない。また,周囲温度は+10~+30 ℃の間でなければならない。 5) 暗騒音は,試験をするベルの音圧レベルより10 dB以上低く……

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